尼崎市テニス協会規約
- 名称・所在地及び事務局
第1条 本協会は、尼崎市テニス協会と称し、事務局を尼崎市東難波町3-15-4の阪神テニスショップ内に置くものとする。
- 所属加盟
第2条 本協会は、尼崎市体育協会に所属加盟する。
- 目的及び事業
第3条 本協会は、会員各自の体位の向上と、会員相互の親睦と共にスポーツ精神の昂揚を図ることを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的に沿う下記の諸事業を行う。
一 各種テニス大会の主催ならびに主管・後援
二 テニスの普及振興、指導奨励
三 その他本協会の目的達成のために必要な諸事業
- 会員の資格入会・退会・除名
第5条 本協会の会員は、本協会に加盟登録しているものとし、尼崎市に在住、在勤又は、市内のクラブに所属する者を原則とする。
第6条 本協会に加盟せんとする団体は、規約並びに諸規定を了承の上、所定の申込書を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
2 本協会に加盟承認を得た団体は、規約並びに規定を厳守しなければならない。
第7条 本協会を退会せんとするときは、その旨を書面で常任理事会に届出なければならない。
2 本協会に年度登録しなかった場合は、退会をしたものとみなす。
第8条 会員にして、本協会の目的を阻害し、又は本協会の体面、名誉を毀損したる者は、常任理事会の決議により之を除名することができる。
- 会員の義務
第9条 加盟団体の代表者は、テニス協会が主催及び共催・後援する事業に協力するよう努めなければならない。
2 会員は、礼儀を重んじ、コートマナーに徹すると共に、役員の指示に従い、並びに会員相互の親睦に努めなければならない。
- 会費
第10条 年会費は、年度途中であっても以下の通りとする。なお、詳細については、本協会の団体加盟要領による。
一 団体6名以上 A加盟 10,000円 B加盟 7,000円
二 団体5名以下 A加盟 7,000円 B加盟 3,000円
(注) A加盟とは、上部テニス協会主催の大会にも参加有資格。B加盟とは、本協会主催の大会に参加有資格。
第11条 既に払い込んだ会費は、その事由の如何を問わず全額返却しない。
- 役員
第12条 本協会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、副理事長 若干名、常任理事 若干名、会計 若干名、監事 2名、顧問 若干名、参与 若干名
第13条 会長、副会長は加盟団体の代表者の推薦に基づき総会の決議により選任する。
第14条 理事長、副理事長、会計は、会長の推薦に基づき総会の決議により選任する。
第15条 常任理事は、理事長の推薦に基づき総会の決議により選任する。
第16条 監事、顧問、参与は、加盟団体の代表者の推薦に基づき総会の決議により選任する。
第17条 役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。任期満了又は辞任により規定の員数を欠くことになっても、後任者の確定するまで前任者がその職務を行う。
2 前項の場合、補欠の役員を選任することができる。補欠の役員の任期は前任者の任期満了時迄とする。
第18条 会長は本協会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 顧問、参与は会長及び常任理事会の諮問に応ずる。
第19条 理事長は常任理事会の決議に基づきその職務を行う。
2 本規約に別段の定めのない事項は常任理事会の議決を経てこれを処理する。
第20条 常任理事は常任理事会を組織し、本協会運営の大綱、その他会全般の諸事項を決定し、実施する。
第21条 監事は会計、及び会務執行の状況を監査する。
- 会議
第22条 総会は、加盟団体の代表者及び役員によって構成し、毎年、6月末までに会長がこれを招集し、次の事項を議決する。
一 会務の報告、並びに事業報告及び計画。
二 会計報告、及び予算の編成。
三 役員の改選。
四 その他、重要事項。
第23条 総会の定足数は、当該総会において議決権を有する全加盟登録団体の過半数とする。
2 総会の議決は、当該総会に出席した者及び委任状による議決権の過半数で成立する。但し、可否同数の場合は議長が決する。
3 加盟団体の代表者から委任された代理人による議決権の行使はこれを認める。
第24条 常任理事会は、会議の必要があると認めた場合随時これを理事長が招集し開催する。
第25条 常任理事会の定足数は、常任理事の議決権の過半数とする。
2 常任理事会の議決は、出席者の議決権の過半数により成立し、可否同数の時は会長又は、理事長が決定する。
第26条 本規約の変更は、総会の承認を経なければ変更できない。
第27条 臨時総会の必要のあるときは、会長が之を招集することができる。
第28条 本協会の運営経費は、会費、大会参加費、補助金、寄付金および雑収入を以って充当する。
第29条 会計事務は会計部会が行い、収支決算書を作成し、監事が之を監査し、毎年、年度末総会において報告する。
第30条 本協会の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第31条 本会の設立年月日は昭和41年4月1日とする。
附則
第32条本規約は、昭和56年4月1日より施行する。
第33条本協会の運用規定は、別に定める。この規定の制定変更は、常任理事会において行う。
改訂
平成9年4月20日第6条1項、第7条1項、第10条1項、第12条、第13条、第15条を改訂
第10条1項、第12条、第13条、第15条を改訂。
平成30年5月13日第4条、第5条、第6条1項2項、第7条2項、第10条、第11条、
第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20
条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第29条を改訂